CALISTATION Terms and Conditions_JP
第1章 総則
第1条(目的)
① 本利用約款(以下「本約款」といいます)は、株式会社カリバース(以下「当社」といいます)が提供する多様なデジタルコンテンツの活用のためのソフトウェアの使用とそれに付随的なオンラインサービス(ウェブサイト、ネットワークなど)の利用に対する当社と会員間の権利、義務およびその他必要な事項などを規定することを目的とします。
② 本約款およびサービス関連ポリシーは、当社のサービスをご利用いただく際に適用される場合がありますので、定期的に確認して正しい利用に役立ててください。
第2条(定義)
① 本約款で使用する用語の意味は次のとおりです。
1. 「カリバース」とは、当社が制作し会員に提供するデジタルオンライン方式の現実のような分散型多重接続仮想融合プラットフォームを意味します。
2. 「カリバースサービス」とは、カリバースと関連して当社が提供する一切のサービスを意味します。
3. 「当社」とは、カリバースサービスを提供する主体である株式会社カリバースを意味します。
4. 「会員」とは、本約款に基づいて当社と利用契約を締結し、当社が提供する様々なカリバースサービスを利用できる資格を持つ者を意味します。
5. 「非会員」とは、会員ではない利用者を意味します。
6. 「消費者」とは、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」第2条第5号で定義する者を意味します。
7. 「デジタルコンテンツ」とは、カリバースサービスの提供のためにデジタル方式で制作したすべての有料および/または無料のデジタル情報(メタバースおよびネットワークサービス、クライアント、仮想財貨、アイテム、アバターおよび名前、ロゴ、イメージ、テキスト、イラスト、デザイン、アイコン、写真、動画クリップ、サウンド、音響などを含むものの、これに限定されないすべてのサービス構成データおよびコード)を意味します。
8. 「オンラインサービス」とは、当社がカリバースにおいて利用者に提供するサービスをいい、デジタルコンテンツとオンラインサービスを総称して「デジタルコンテンツなど」といいます。
9. 「アイディー(またはID)」とは、会員の識別とサービス利用のために会員が選定し、当社が承認したものをいいます。
10. 「パスワード」とは、会員の同一性確認と会員の権益および秘密保護のために、会員自らが設定して当社に登録した文字、数字、特殊文字の組み合わせをいいます。
11. 「ポイント」とは、会員がカリバース内での活動で獲得または購入できるもので、カリバース内でデジタルコンテンツの利用、イベント参加などのために使用できる財貨のことです。
12. 「継続取引」とは、1ヶ月以上にわたって継続的にまたは不定期にデジタルコンテンツなどを提供する契約であって、途中で解約する場合、代金払い戻しの制限または違約金に関する約定などがある取引を言います。
② 第1項で定義されていない用語は、関係法令およびサービス別政策において定め、これに定めのないものは一般的な商慣習に従います。
第3条(約款の変更等)
① 当社は「仮想融合産業振興法」、「電気通信事業法」、「コンテンツ産業振興法」、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」など、関連法令に違反しない範囲で本約款を変更することができます。
② 第1項に基づき本約款を変更する場合、当社は施行日および変更事由を明示し、改正約款を次の各号に定める時点から相当の期間にわたり公示します。ただし、正当な事由がある場合、改正約款などを確認できるリンクなどを提供することもあります。
1. 変更しようとする約款の内容が重要であった場合や会員に不利な場合:施行日から30日前から施行日まで。
2. 第1号に該当しない場合:施行日の7日前から施行日まで。
③ 第1項により本約款を変更する場合、当社は施行日および変更事由を明示し、改正約款および主な変更事項を公示します。ただし、第3条第2項第1号の場合、会員の電子メールアドレスに伝送して告知します。
④ 改正約款は、第3項に基づいて同意した会員に適用されます。ただし、当社が第3項に基づき会員に告知すると共に、『この期限内に変更約款の適用について拒絶の意思を表示しない場合は、同意したものとみなします』という事実を明確に表示した場合に、その期限までに拒絶の意思を表示しなかった会員にも適用されます。
⑤ 当社は、改正約款の適用を断った会員には、変更前の約款を適用します。ただし、変更前の約款を適用できない正当な事由またはやむを得ない事由がある場合は、この限りではありません。
⑥ 第5項ただし書について、会員はカリバース利用契約または個別デジタルコンテンツなどの利用契約を解約することができます。
第4条(個別約定の優先等)
① 当社と会員が本約款の他に運営ポリシーと購入約定など詳細に別途合意した内容がある場合、その合意事項が本約款より優先して適用されます。
② 第1項の個別約定が「仮想融合産業振興法」、「コンテンツ産業振興法」、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」、「約款の規制に関する法律」等の関連法令の強行規定に違反して無効である場合には、本約款で定めるところに従います。
第5条(義誠実の原則)
当社と会員は信義に従い誠実にカリバースおよび諸般コンテンツなど利用契約に基づく権利を行使し、義務を履行します。
第2章 カリバース利用契約および個人情報保護
第1節 カリバース利用契約
第6条(利用契約の成立等)
① 利用契約は会員希望者が本約款の内容に同意し、当社が定めた加入申請方法に従って会員登録申請を行い、当社がこのような申請に対して承認することによって締結されます。
② 会員が事実と異なる個人情報を提供したり、他人の情報を提供してカリバースを利用するための加入申請を行った場合、または満19歳未満の青少年が利用できないカリバースを利用するための加入申請を行った場合、当社はこれを承認しないかまたは承認を留保することができます。
③ 会員が簡単ログインなど他のソーシャルネットワーキングサービス(SNS)などを連動利用して加入する場合、該当サービスの約款を遵守して連動を維持しなければならず、該当サービスの退会、停止などでアカウントが使用不可の場合、カリバース利用契約が維持されなくなることがあります。
第7条(IDおよびパスワード管理義務など)
① 会員はIDとパスワードを善良な管理者の注意義務に従って直接管理し、第三者に利用を許可することはできません。ただし、当社が同意した場合はこの限りではありません。
② 第1項本文に違反した場合、当社は会員に発生した損害に対して故意または過失がない限り責任を負いません。
③ 会員は、IDおよびパスワードが盗用された場合や第三者によって使用されていることを知った場合、直ちに当社にその事実を通知し、当社の案内に従わなければなりません。
④ 第3項の場合、会員が当社にその事実を通知しなかった場合や通知した場合でも当社の案内に従わずに発生した会員の損害に対して当社は故意または過失がない限り責任を負いません。
⑤ 会員は盗用などを防止するため、定期的にパスワードを変更し、当社は会員にパスワードの変更を推奨することができます。
第8条(会員への通知)
① 個々の会員に対する通知を行う場合、当社は会員が指定した電子メールアドレスにその内容を伝送します。
② 全会員に通知する場合、当社は会員が容易に分かるように、カリバースの掲示板などに7日以上その内容を掲示します。ただし、カリバース利用契約に関連して、会員の権利、義務に影響を及ぼす事項については、第1項の通知を行います。
③ 第1項および第2項ただし書にもかかわらず、会員が指定した電子メールアドレスがない場合、または会員が指定した電子メールアドレスに通知できない場合、当社は第2項本文で定めた方法で通知することができます。この場合、当社が会員の電話番号を知っているときは、その内容を確認できる方法を電話または文字メッセージで案内します。
第9条(カリバースの利用時間および一時利用中止等)
① 当社は会員がサービス段階と目的に応じてカリバースを利用できるように運営し、詳細な運営日程をカリバースの掲示板などに事前告知します。
② 当社は、コンピュータなどの情報通信設備の保守点検、交換および故障、通信障害または運営上必要な相当の理由がある場合、カリバースの利用を一時的に中止することができます。
③ 第2項の場合、当社は第8条に基づいて会員に通知します。ただし、当社が事前に通知できないやむを得ない事由がある場合は、事後に通知することができます。
④ 当社は、カリバースの利用が一時的に中断されたことによって会員に発生した損害に対して賠償します。ただし、当社の故意または過失がないときは、この限りでありません。
⑤ 当社は円滑なカリバース運営のために必要な場合、定期点検を実施することができ、定期点検日から少なくとも24時間前に定期点検時間をカリバース初期画面に掲示します。
⑥ 事業種目の転換·廃業·破産などの理由で当社がカリバースを運営できない場合、当社は第8条により会員に通知し、必要な場合は本約款第34条に案内した補償基準に従って会員に補償します。
第10条(ポイント)
① 当社は、カリバース内でデジタルコンテンツなどの購入またはイベント参加などの目的で使用できる「ポイント」を有償または無償で提供することができます。
② 会員は有効期間内にポイントを使用する必要があり、有効期間が経過したポイントは消滅します。
③ ポイントの有効期間は、次の各号の区分に従います。
1. 有償ポイント:購入日から5年。
2. 無償ポイント:当社が表示した期間。(期間の定めがない場合は最大1年とみなします)
④ デジタルコンテンツなどによって使用できるポイントが区分または合算されることがあり、使用方法と減算順序などはサービスホームページまたはポイントポリシーなどで別途案内するところに従います。
第11条(著作権等の帰属等)
① 当社が創作した著作物に対する著作権、その他の知的財産権(以下「著作権等」といいます)は当社が保有します。
② 会員は当社が提供するデジタルコンテンツなどを利用することによって得た情報に対して、当社の事前承諾なしに複製、伝送、出版、配布などを行い、または第三者にこれを行わせるようにしてはなりません。ただし、「著作権法」等により許容される場合は、この限りではありません。
③ 会員は、カリバースが提供するコンテンツを利用して創作物を制作して登録し、使用することができます。会員が創作するコンテンツについては、詳細なクリエイターポリシーに従って権限と義務を有します。当社が会員の著作物を使用する場合は、
④ 会員の事前許諾を得ることとします。ただし、「著作権法」など関連法令または当社のクリエイターポリシーなどにより許容される場合は、その限りではありません。
第12条(不法情報等の掲示禁止および削除)
① 会員は、カリバースサービスを利用して、次の各号のいずれかに該当する不法情報を掲示したり、他の会員に提供してはなりません。
1. わいせつな符号・文言・音響・画像または動画を配布・販売・賃貸し、または公然と展示する内容の情報。
2. 人を誹謗する目的で公然と事実や偽りの事実をさらして他人の名誉を傷つける内容の情報。
3. 恐怖心や不安感を誘発する符号・文言・音響・画像または動画を繰り返し相手に到達させる内容の情報。
4. 正当な事由なく情報通信システム、データまたはプログラム等を毀損・滅失・変更・偽造したり、その運用を妨害する内容の情報。
5. 「青少年保護法」に基づく青少年有害媒体物であって、相手の年齢確認、表示義務など関連法令に基づく義務を履行せずに営利を目的に提供する内容の情報。
6. 法令により禁止される射幸行為に該当する内容の情報。
7. 個人情報保護に関する法令に違反して個人情報を取引する内容の情報。
8. 銃砲・火薬類(生命・身体に危害を及ぼす爆発力を有する物を含みます)を製造することができる方法や設計図等の情報。
9. 法令によって分類された秘密など国家機密を漏洩する内容の情報。
10. 国家保安法で禁止する行為を行う内容の情報。
11. 法律で禁止されている商品またはサービスに関する広告情報。
12. その他、犯罪を目的としたり、教唆または幇助する内容の情報。
② 会員は、カリバースサービスを利用して「青少年保護法」第2条第3号による青少年有害媒体物またはこれに関連する情報を掲示してはなりません。
③ 会員は営利目的の広告性情報をカリバースに掲示するには、当社の事前同意を得なければなりません。
④ 第3項にもかかわらず、当社が明示的に掲示拒否の意思を表示したり、事前同意を撤回した場合、会員は営利目的の広告性情報を掲示することができません。
⑤ 第1項~第4項に違反した情報について、当社はその情報を掲示した者にその情報を削除することができ、この場合、関連内容を会員に通知します。この場合、当社はその情報の削除について責任を負いません。
第13条(任意の臨時措置)
① 当社は、カリバースに掲示された情報がプライバシーを侵害した場合、または名誉毀損など他人の権利を侵害するものと認められる場合、任意に当該情報に対するアクセスを臨時的に遮断する措置(以下「臨時措置」といいます。)を取ることができます。
② 第1項の規定による臨時措置を取った場合、当社はその事実および関連内容を申請人と情報掲載者に通知します。
③ 第1項の規定による臨時措置の期間は、30日以内とします。
第14条(情報の削除要請等)
① カリバースを通じて一般に公開を目的に提供された情報によりプライバシー侵害や名誉毀損など他人の権利が侵害された場合、その侵害を受けた者は当該情報を取扱った当社に侵害事実を証明し、その情報の削除または反論内容の掲載(以下「削除等」といいます)を要請することができます。
② 当社は、第1項に基づく当該情報の削除等を要請された場合、遅滞なく削除・臨時措置等の必要な措置を行い、直ちに申請人および情報掲載者に通知します。
③ 当社は、カリバースに「情報通信網利用促進および情報保護等に関する法律」第42条による表示方法を守らない青少年有害媒体物が掲示された場合、または同法第42条の2による青少年のアクセスを制限する措置なしに青少年有害媒体物を広告する内容が展示されている場合には、遅滞なくその内容を削除します。
④ 第1項の規定による情報の削除要請にもかかわらず、当社は権利の侵害有無を判断することが困難な場合、また利害当事者間に争いが予想される場合、第16条による臨時措置を取ることができます。
第15条(会員退会および資格喪失等)
① 会員は当社にいつでも退会を要請することができ、当社は会員の退会要請を受けた場合、直ちに会員退会処理をします。ただし、正当な事由がある場合、退会処理を留保することができます。
② 会員がカリバースを利用しながら次の各号のいずれかに該当する行為をした場合、当社は会員資格またはデジタルコンテンツなどの利用を一時的に制限、または停止させることができます。
1. 他の会員のカリバース利用を妨害、情報を盗用するなど、カリバースの運営秩序を侵害する行為。
2. 契約および約款で禁止する行為。
3. 法令・善良な風俗その他の社会秩序に反する行為。
③ 会員資格が制限または停止されたことがある会員が第2項で定めた行為を2回以上行ったり、30日以内に会員資格制限または停止の事由が是正されない場合、当社はその会員の資格を喪失させることができます。
④ 当社が会員資格を喪失させた場合は、会員登録を抹消します。ただし、正当な事由がある場合には会員登録の抹消を留保することができます。
⑤ 当社は第2項または第3項に基づき、会員資格の制限または停止、資格喪失などの措置を取った場合、第8条によりその会員にその事実および事由を遅滞なく通知し、次の各号により期間を定めて説明の機会を付与します。
1. 会員資格の制限または停止等:7日以上。
2. 資格喪失:30日以上。
⑥ 当社は、第2項または第3項による会員資格の制限または停止、資格喪失等とは別に、その会員の行為により損害を被った場合、その損害の賠償を請求することができます。ただし、会員が故意または過失がないことを証明した場合は、この限りではありません。
⑦ 当社は第2項または第3項に関して、より詳細な行為と対応方針をカリバース運営方針を通じて案内し、措置することができます。
第2節 個人情報保護
第16条(個人情報保護)
① 当社は個人情報の収集・利用、提供など個人情報の処理および保護に関して「個人情報保護法」を遵守します。
② 個人情報の閲覧、訂正、処理停止など会員の権利は「個人情報保護法」により保護されます。
③ 当社は、第1項または第2項に関連して、より詳細な個人情報保護および取扱いに関する方針を個人情報取扱い方針を通じて案内し、措置することができます。
④ 当社は、故意または過失がない限り、会員の帰責事由による個人情報の流出被害に対しては責任を負いません。
第17条(損害賠償責任)
会員は当社が「個人情報保護法」に違反した行為により損害を被った場合、当社に損害賠償を請求することができます。ただし、当社の故意または過失がないときは、この限りでありません。
第3章 デジタルコンテンツまたはオンラインサービス利用契約
第1節 デジタルコンテンツなどの提供および代金の支払い
第18条(契約書の交付)
当社は、デジタルコンテンツなどの利用契約が締結された場合に、次の各号の事項が記載された契約書(電子文書を含みます。以下同じ)をデジタルコンテンツなどを提供する時までに会員に発行します。ただし、契約を締結した会員が同意した場合、または当社が責任のない事由により会員の住所(電子メールアドレスを含みます)を知ることができず、会員に契約書を発行できない場合は、デジタルコンテンツなどの提供を受ける者に契約書を発行することができます。ただし、申込みや利用契約が行われない無料ポイントの使用、コンテンツ利用およびイベント等に伴うデジタルコンテンツなどの提供の場合には、本条および第19条、第20条が適用されません。
1. デジタルコンテンツなどの制作者・供給者および当社の商号、代表者の氏名・住所および電話番号等。ただし、制作者の場合は氏名(法人の場合には商号および代表者の氏名をいいます)に限ります。
2. デジタルコンテンツなどの名称・種類および内容。
3. デジタルコンテンツなどの情報に関する事項。この場合、デジタルコンテンツに表示された記載をもって契約書への記載に代えることができます。
4. デジタルコンテンツなどの価格(価格が決定されていない場合は価格を決定する具体的な方法)とその支払い方法および支払い時期。
5. デジタルコンテンツなどの提供方法および提供時期。
6. 申込みの撤回および契約の解除(以下「申込みの撤回等」といいます)の期限・行使方法および効果に関する事項(申込みの撤回等の権利を行使するのに必要な書式を含みます)。
7. デジタルコンテンツなどの交換・返品・保証とその代金の払い戻しおよび払い戻しの遅延による賠償金支払いの条件・手続。
8. デジタルコンテンツなどの伝送・設置等を行う際に必要な技術的事項。
9. 会員被害補償の処理、デジタルコンテンツなどに対するクレーム処理および会員と当社間の紛争処理に関する事項。
10. 取引に関する約款(その約款の内容を確認できる方法を含みます)。
11. デジタルコンテンツの価格以外に交換・返品費用など会員が追加で負担すべき事項がある場合、その内容および金額。
12. 販売日時、販売地域、販売数量、引渡し地域など販売条件に関して制限がある場合、その内容。
13. 継続取引に該当する場合、契約の解約とその行使方法・効果に関する事項および解約権の行使に必要な書式。
第19条(代金の支払いおよび過払い金の払戻し等)
① 会員は、当社が代金決済画面で表示した支払い方法によって、デジタルコンテンツなどの利用契約に基づく代金を支払います。
② 当社は、第1項に基づく電子的代金支払いが行われる場合、次の各号の事項について明確に告知し、告知した事項について会員が確認して同意または不同意を選択できるように電子的代金決済ウィンドウを提供します。
1. デジタルコンテンツなどの内容・種類。
2. デジタルコンテンツなどの価格。
3. オンラインサービスの提供期間。
③ 当社は第1項による電子的代金支払いが行われた場合、電子文書の掲示、伝送などの方法で会員にその事実を知らせ、いつでも会員が電子的代金支払いと関連した資料を閲覧できるようにします。
④ 会員が第1項の代金を支払うにあたり、過払い金を支払った場合、当社は代金の支払い方法と同じ方法で過払い金を払い戻します。ただし、同一の方法で過払い金の払い戻しができない場合は、直ちにこれを知らせ、会員が選択した方法で払い戻します。
⑤ 当社に責任がある事由により過払い金が発生した場合、当社は過払い金全額を払い戻します。ただし、会員に責任がある事由により過払い金が発生した場合、当社は過払い金を払戻しするのにかかる費用を合理的な範囲内で控除し、払い戻すことができます。
⑥ 当社は、会員の過払い金払戻し請求を拒絶する場合、過払い金がないことを証明します。
第20条(デジタルコンテンツなどの提供等)
① 当社は、デジタルコンテンツなどの提供方式または利用方式に従い、会員がデジタルコンテンツなどを利用できるよう、次の各号の措置をとります。
1. 伝送方式:会員が指定した電子メールアドレスまたはカリバース内の会員のアカウントに提供。
2. ダウンロード方式:会員がデジタルコンテンツなどをダウンロードできる措置。
3. ストリーミング方式:会員がデジタルコンテンツなどを利用できる措置。
② 当社は会員がオンラインサービス利用契約に従ってオンラインサービスを利用できるように該当サービスを提供します。サービスの詳細については、掲示板などを通じて会員が常時確認できるように案内します。
1. 当社が提供するカリバース内のデジタルコンテンツなどのサービス
ア. アバターに関するカスタマイズ、アセットの着用、インベントリ等のサービス一切。
イ. 他の会員のアバターとコミュニケーションするコミュニティ等のサービス一切。
ウ. カリバースワールド内の社会、経済、文化活動のためのランド、公演、上映、ショッピング、広告などのサービス一切。
2. カリバス内で使用されるNFT関連サービス
ア. NFTウォレットアドレスの連動サービス
イ. 保有NFT資産の確認と転送サービス
ウ. サービスを通じて見られるNFTデジタルアセットの登録サービス
3. その他、当社が追加開発したり、提携企業と提携してサポートするサービス。
4. 会員および利用事業者が提供するデジタルコンテンツなどのサービス。
③ 当社は消費者が申込みをした日から7日以内に第1項または第2項の措置をしなければならず、消費者がデジタルコンテンツなどの提供を受ける前にあらかじめ代金を全部または一部支払いをした場合(以下「前払い式取引」といいます)には消費者がその代金を全部または一部支払いをした日から3営業日以内に第1項または第2項の措置をとります。ただし、消費者と当社との間にデジタルコンテンツなどの提供時期に関して別途約定したところがある場合は、この限りではありません。
④ 当社は、申込みを受けたデジタルコンテンツなどを提供することが困難であることを知った時には、遅滞なくその事由を消費者に知らせ、前払い式取引の場合にはデジタルコンテンツなどを提供することが困難であることを知った日から3営業日以内に払い戻すか、払い戻しに必要な措置をとります。
⑤ 第4項に基づき、前払い式取引においてデジタルコンテンツなどの代金を払戻し、または払戻しに必要な措置をとらなければならない場合には、第32条第1項から第4項までを準用します。
第21条(デジタルコンテンツなどの利用および更新)
① 会員は当社が提供したデジタルコンテンツなどを利用契約の内容に違反して利用しません。
② 会員は当社が提供したデジタルコンテンツなどに対して任意に変更、修正などをしません。
③ 会員は当社の事前同意なしに第三者にデジタルコンテンツなどを提供しません。
④ 会員は自己の利用のために自己の他の情報処理機器にデジタルコンテンツなどを複製することができます。
⑤ 当社は、会員が伝送を受けたり、ダウンロードしたデジタルコンテンツなどを安定的に使用し続けることができるようにアップデートに関する次の各号の情報を提供します。ただし、デジタルコンテンツなどの性質上、更新の必要ない場合は、この限りではありません。
1. デジタルコンテンツなどのアップデート日程およびバージョン。
2. アップデートの内容。
3. アップデートに必要な情報処理機器の容量。
4. デジタルコンテンツなどをアップデートしなかった場合に発生する会員の不利益。ただし、不利益がない場合は除きます。
5. アップデートの費用(有償の場合に限ります)。
6. その他アップデートに関する事項。
⑥ 第5項のデジタルコンテンツなどのアップデートは無料とします。ただし、正当な事由がある場合、当社は有料にすることができます。
⑦ デジタルコンテンツなどのアップデートは会員が決定し、当社は会員の同意なしに会員の情報処理機器に保存されたデジタルコンテンツなどをアップデートしません。ただし、最新バージョンにアップデートしない場合、デジタルコンテンツなどの利用が制限されることがあります。
⑧ 第7項の規定にもかかわらず、当社は、デジタルコンテンツなどの円滑な利用のために障害を解決するために、会員の同意なしにデジタルコンテンツなどをアップデートすることができます。
第22条(代金の自動決済と会員への告知)
デジタルコンテンツなどを継続的に利用する契約において、代金が幾度にもわたり自動的に決済されることを約定した場合、当社はその決済が行われる前に次の各号に定める事項が含まれた決済情報を会員に電子メールまたは携帯メールなどで通知します。
1. 金額。
2. 決済時期。
3. 決済手段。
第23条(デジタルコンテンツなどの利用契約の自動更新等)
① 当社はデジタルコンテンツなどの無料利用期間が経過して有料に切り替える場合、有料切り替え前に会員の同意を得ます。
② 当社はデジタルコンテンツなどの有料利用期間が終了し、これを更新しようとする場合、事前に会員の同意を得ます。
③ 当社が第1項または第2項により会員の同意を得られなかった場合、デジタルコンテンツなどの利用契約は無料利用期間の経過または契約期間の満了により終了します。
第2節 デジタルコンテンツなどの利用契約と会員の申込みの撤回等
第24条(操作ミス防止手続の提供および会員の取消し等)
① 当社は会員がデジタルコンテンツなどの利用契約を締結するにあたって、操作ミスが起こらないように必要な手続きを提供します。
② 当社が第1項の手続きを提供せず、会員が重要部分に対する錯誤によりデジタルコンテンツなどの利用契約を締結した場合、会員はその契約を取り消すことができます。ただし、会員に重大な過失がある場合は、この限りではありません。
③ 会員が第2項によりデジタルコンテンツなどの利用契約を取り消した場合、当社は会員が支払った代金を払い戻し、会員は提供されたデジタルコンテンツなどを削除します。ただし、提供されたデジタルコンテンツなどを削除できない場合、会員はこれを利用せず、第三者が利用できないようにします。
④ 第3項にもかかわらず、当社が情報通信網を利用して直接デジタルコンテンツなどを削除できる場合は、当社がデジタルコンテンツなどを削除することができます。
第25条(未成年者の取消し等)
① 未成年者は、カリバースサービスを利用し、またはデジタルコンテンツなどの利用契約を締結することができません。
② 未成年者である会員が法定代理人の同意を得ず、デジタルコンテンツなどの利用契約を締結した場合、未成年者・法定代理人または承継人(以下「未成年者等」といいます)はその契約を取り消すことができます。ただし、「民法」等により未成年者が取り消すことができない場合は、この限りではありません。
③ 当社は未成年者が成人になった後、その者に1ヶ月以上の期間を定め、第1項本文の契約に対して取り消すかどうかの明確な返答を促すことができます。この場合、成人となった者がその期間内に明確な返答を発送しなければ、その契約を取り消すことができません。
④ 当社は未成年者が成人になれなかった場合にその者の法定代理人に第2項の要求をすることができます。この場合、法定代理人がその期間内に明確な返答を発送しなければ、その契約を取り消すことはできません。
⑤ デジタルコンテンツなどの利用契約を締結するときに、会員が未成年者であることを知り得なかった当社は、追認があるまでその契約を撤回することができます。
⑥ デジタルコンテンツなどの利用契約が第1項によって取り消しになったり、第4項によって撤回された場合、当社は未成年者が支払った代金を払い戻し、未成年者は提供されたデジタルコンテンツなどを削除します。
⑦ 第6項にもかかわらず、当社が情報通信網を利用して直接デジタルコンテンツなどを削除できる場合は、当社がデジタルコンテンツなどを削除することができます。
第26条(消費者の申込みの撤回等)
① 当社とデジタルコンテンツなどの販売に関する契約を締結した消費者は、次の各号の期間以内にその契約について申込みの撤回などをすることができます。
1. 第18条に基づく契約書を受け取った日から7日。ただし、契約書を受け取った時よりデジタルコンテンツなどの提供が遅くなった場合は、デジタルコンテンツなどの提供を受け取るか、デジタルコンテンツなどの提供が始まった日から7日。
2. 第18条に基づく契約書を受け取らなかった場合、当社の住所などが書かれていない契約書を受け取った場合、または当社の住所変更などの事由により第1号の期間に申込みの撤回などができない場合には、当社の住所を知った日、または知ることができた日から7日。
3. 虚偽または誇張された事実を知らせたり、欺瞞的方法を用いて消費者の申込みの撤回などを妨害する行為、または申込みの撤回などを妨害する目的で住所、電話番号、インターネットドメインネーム等を変更したり廃止する行為があった場合には、その妨害行為が終了した日から7日。
② 消費者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当社の意思に反して第1項の申込みの撤回等を行うことができません。ただし、当社が第5項の措置をしないときは、第2号から第5号までに該当する場合でも、申込みの撤回などを行うことができます。
1. 消費者に責任がある事由によりデジタルコンテンツなどが滅失または毀損された場合。ただし、デジタルコンテンツなどの内容を確認するために包装などを毀損した場合は除きます。
2. 消費者の使用または一部消費によりデジタルコンテンツなどの価値が著しく減少した場合。
3. 購入後すぐに使用または適用されるデジタルコンテンツなど。
4. 追加特典が提供される場合に、その追加特典(財貨アイテム等)が一部使用されたデジタルコンテンツなど。
5. 開封(内容確認)時に共同使用が決定されるデジタルコンテンツなどの開封行為がある場合。
6. 限定時間が経過し、再販売が困難なほどデジタルコンテンツなどの価値が著しく減少した場合。
7. 他人からプレゼントを受け取るなど、デジタルコンテンツなどの撤回要請者が直接購入しない場合。
8. バンドル型デジタルコンテンツなどの提供が開始された場合。ただし、分割可能なデジタルコンテンツなどの場合には、提供が開始されなかった部分については、この限りではありません。
9. 消費者の注文によって個別に生産されるデジタルコンテンツなど、またはこれと類似したデジタルコンテンツなどについて申込みの撤回等を認める場合、当社に回復できない重大な被害が予想される場合であって、事前に当該取引について別途にその事実を告知し、消費者の書面(電子文書を含みます)による同意を得た場合。
10. 第1号から第9号のほか、「電子商取引等における消費者保護に関する法律」等、関係法令により申込みの撤回が制限されるコンテンツ。
③ 消費者は、第1項および第2項にもかかわらず、デジタルコンテンツなどの内容が表示・広告の内容と異なっていたり、契約内容と異なって履行された場合には、そのデジタルコンテンツなどの提供を受けた日から3ヶ月以内、その事実を知った日、または知ることができた日から30日以内に申込みの撤回などをすることができます。
④ 第1項または第3項による申込みの撤回等を書面で行う場合には、その意思表示が書かれた書面を発送した日にその効力が発生します。
⑤ 当社は、第2項第2号から第5号までにより、申込みの撤回等が不可能なデジタルコンテンツなどの場合には、その事実をデジタルコンテンツなどの包装やその他消費者が容易に分かる場所に明確に表示するか、試験使用商品を提供する等の方法により排除措置をとります。ただし、第2項第5号のうち、デジタルコンテンツなどに対して消費者が申込みの撤回などができない場合には、申込みの撤回などが不可能であるという事実の表示と共に、次の各号の区分による方法のうち一つ以上の措置をとります。
1. 一部利用の許可:デジタルコンテンツなどの一部をプレビュー、試聴などで提供。
2. 一時的利用の許容:一定の使用期間を設定し、デジタルコンテンツなどを提供。
3. 体験用デジタルコンテンツの提供:一部の限られた機能のみを使用できるデジタルコンテンツなどを提供。
4. 第1号から第3号までの方法により試験使用商品等を提供することが困難な場合:デジタルコンテンツなどに関する情報提供。
⑥ 当社とストリーミング方式のデジタルコンテンツ等利用契約を締結する場合、契約の目的であるデジタルコンテンツ等の性質に反しない限り、第1項および第5項の規定を準用します。
第27条(申込みの撤回等の効果)
① 第26条の申込みの撤回等があった場合、会員は提供されたデジタルコンテンツなどを返還します。
② 当社は、会員が申込みの撤回などをした日から3営業日以内に会員から支払われた代金を払い戻します。この場合、当社が会員に代金の払い戻しを遅延したときは、その遅延期間に対して年6%の利率を乗じて算定した遅延利息(以下「遅延賠償金」といいます)を支払います。
③ 当社は第2項に基づき代金を払戻しする際、会員が「与信専門金融業法」第2条第3号に基づくクレジットカード等で代金を支払った場合には、遅滞なく当該決済手段を提供した会社(以下「決済業者」といいます)に代金請求を停止または取り消すよう要請します。この場合、当社が決済業者から当該代金を既に受け取ったときは、遅滞なくその代金を決済業者に払戻し、その事実を会員に通知します。
④ 第3項ただし書に該当する場合、当社が払い戻しを遅延して会員が代金を決済するようにしたときは、当社がその遅延期間に対する遅延賠償金を会員に支払います。
⑤ 会員は、当社が第3項ただし書にもかかわらず、正当な事由なく決済業者に代金を払い戻さない場合には、決済業者に当社に対する他の債務と当社から払戻しを受ける金額を相殺することを要請することができます。
⑥ 第1項の場合、当社はすでにデジタルコンテンツなどが一部使用されたり、一部消費された場合には、そのデジタルコンテンツなどの一部使用または一部消費によって会員が得た利益またはそのデジタルコンテンツなどの提供にかかった費用に相当する金額として、多数の同一の可分物で構成されたデジタルコンテンツなどの場合には、会員の一部消費によって消費された部分の提供にかかった費用を会員に請求することができます。
第4章 被害救済および契約の解除·解約
第28条(デジタルコンテンツなどの瑕疵および担保責任)
① 当社が提供したデジタルコンテンツなどに瑕疵がある場合であって、会員が契約の目的を達成できる場合、会員は当社に次の各号に定める権利を行使することができます。ただし、会員がデジタルコンテンツなどに欠陥があるという事実を知っていた場合、または過失により知り得なかった場合は、この限りではありません。
1. 瑕疵のないデジタルコンテンツなどの提供請求権
2. 瑕疵補修請求権
3. 代金減額請求権
4. 解除権または解約権
② 会員は、第1項の規定による権利行使のほか、これにより発生した損害に対する賠償を請求することができます。
③ 第1項および第2項に定める事項のほか、デジタルコンテンツなどの瑕疵担保責任については、「コンテンツ利用者保護指針」に定めるところに則ります。
第29条(デジタルコンテンツなどに対する被害救済)
① デジタルコンテンツなどの継続的利用契約の場合に、当社がデジタルコンテンツなどの利用中止または障害について事前に知らせなかった場合、会員の被害救済などは次の各号に定めるところに則ります。ただし、会員に責任がある事由によりデジタルコンテンツなどの利用が中止された場合、または障害が発生した場合、その時間は中止または障害時間に含まれません。
1. 1ヶ月間の中止または障害発生累積時間が72時間を超えた場合:会員は契約を解除または解約することができ、当社は未利用期間を含む残りの期間に対する利用料の払い戻しおよび損害賠償を行います。ただし、当社の故意または過失がない場合は、損害賠償責任を負担しません。
2. 当社に責任がある事由により中止または障害が発生し、その中止または障害時間が1ヶ月間に72時間以下の場合:当社は中止または障害時間の3倍を無料で延長します。
3. 不可抗力または第三者の不法行為などにより中止または障害が発生し、その中止または障害時間が1ヶ月間に72時間以下の場合:当社は中止または障害時間分無料で利用期間を延長します。
② 当社がデジタルコンテンツなどの利用中止または障害について事前に知らせた場合、会員の被害救済などは次の各号に定めるところに則ります。ただし、サービス改善を目的とした設備点検および保守の場合、1ヶ月を基準に最大24時間は中止または障害時間に含まれません。
1. 1ヶ月を基準に中止または障害時間が10時間を超える場合:当社は10時間とそれを超えた時間の2倍の時間分利用期間を無料で延長します。
2. 1ヶ月を基準に中止または障害時間が10時間以下の場合:当社は中止または障害時間分を無料で延長します。
③ 第1項および第2項を適用するにあたって、事前告知は中止または障害時点を基準に24時間以前に知らせたものに限定します。ただし、不可抗力の事由により事前に告知できない場合は、この限りではありません。
第30条(当社の債務不履行および解除)
① 当社がデジタルコンテンツなどの利用契約で定めた時期までデジタルコンテンツなどを提供しない場合、会員は相当の期間を定めてデジタルコンテンツなどの提供を要求することができます。
② 当社が第1項に基づき、再要求した期間内にデジタルコンテンツなどを提供しない場合、会員はデジタルコンテンツなどの利用契約を解除または解約することができます。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合、会員は第1項の再要求をせずにデジタルコンテンツなどの利用契約を解除または解約することができます。
1. 当社がデジタルコンテンツなどの提供を拒絶した場合。
2. デジタルコンテンツなどが契約で定めた時期に提供されなければ契約の目的を達成することができない場合。
③ デジタルコンテンツなどの提供時期と関係なく、当社に責任がある事由によりデジタルコンテンツなどの提供が不可能になった場合、会員はデジタルコンテンツなどの利用契約を解除することができます。
④ 当社がデジタルコンテンツなどを提供したものの、契約内容に適合しないようなデジタルコンテンツなどを提供した場合、会員は次の各号に定めるところにより権利を行使することができます。
1. デジタルコンテンツなどの保守等が可能な場合、第28条第1項各号に定める権利。
2. デジタルコンテンツなどの保守等が不可能な場合、第28条第1項第1号または第3号に定める権利(ただし、契約の目的を達成できない場合は、第28条第1項第1号または第4号に定める権利)。
⑤ 会員は、第1項から第4項までに基づく権利を行使するほかに、当社にこれによって生じた損害に対する賠償を請求することができます。ただし、当社の故意または過失がないときは、この限りでありません。
第31条(会員の代金未払いと責任等)
① 会員が利用契約で定めた期限までにデジタルコンテンツなどの代金を支払わない場合、当社は相当の期間を定めて代金の支払いを請求することができます。
② 会員は第1項による期間内にデジタルコンテンツなどの代金とそれに対する年6%の利率を乗じて算定した遅延利子を当社に支払います。この場合、不可抗力の事由がある場合を除き、会員は代金未払いについて故意または過失がないことを証明し、遅延利息の支払いを拒むことはできません。
③ 会員が第1項に基づく期間内にデジタルコンテンツなどの代金および遅延利子を支払わない場合、当社はデジタルコンテンツなどの利用契約を解除または解約することができます。ただし、会員が事前に代金の支払いを拒絶した場合、当社は第1項に基づく再要求をせずにデジタルコンテンツなどの利用契約を解除または解約することができます。
第32条(継続取引および消費者の解約および効果)
① 法律に異なる定めのある場合を除き、当社と継続取引契約を締結した消費者は、契約期間中いつでもその契約を解約することができます。
② 当社は当社に責任がない事由により継続取引契約が解約された場合、その解約に伴う損害や損失について、消費者に賠償または補償を求めることができます。
③ 第1項により継続取引が解約された場合、消費者は返還することができるデジタルコンテンツなどを当社に返還することができ、当社は代金の払戻しまたは違約金の軽減などの措置を取ることができます。
④ 当社は当社に責任がない事由により契約が第1項により解約された場合、消費者から受け取ったデジタルコンテンツなどの代金(デジタルコンテンツなどが返還された場合に、払い戻すべき金額を含みます)が既に提供したデジタルコンテンツなどの代金に損害や損失、そして違約金などを加えた金額より多ければ、その差額を消費者に払い戻すことができます。
第33条(解除または解約)
① 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、デジタルコンテンツなどの利用契約を解除または解約することができます。
1. 会員が禁止プログラムを使用し、当社がこれの使用を禁止したにもかかわらず継続して禁止プログラムを使用する場合。
2. 会員がサービスの利用過程で提供した情報が事実と異なることが判明した場合。
3. 会員が意図的な事業妨害行為を繰り返し、当社または他の会員など第三者に被害を及ぼした場合。
② 第26条または第27条を除き、デジタルコンテンツなどの利用契約が解除された場合、当社または会員は次の各号に定めるところにより原状回復義務を負担します。
1. 当社は消費者から受け取った代金を払い戻します。
2. 会員は当社から提供されたデジタルコンテンツなどを削除し、自己または第三者が利用できないように措置します。ただし、当社がデジタルコンテンツなどを削除した場合や利用できないように措置した場合は、この限りではありません。
3. 会員は当社から提供されたデジタルコンテンツなどを利用した場合に、それによって得た利益を当社に払い戻します。
③ 第34条を除き、デジタルコンテンツなどの利用契約が解約された場合、当社または会員は次の各号に定めるところの義務を負担します。
1. 当社は残りの期間に対する代金を会員に払い戻します。
2. 会員は当社が提供したデジタルコンテンツなどを削除し、自己または第三者が利用できないように措置します。ただし、当社がデジタルコンテンツなどを削除した場合や利用できないように措置した場合は、この限りではありません。
④ 他の合意がある場合を除き、第1項または第2項に基づく義務は同時に履行します。
第34条(損害賠償責任)
① 会員または当社が、カリバースまたはデジタルコンテンツなどの利用契約に違反して相手に損害を与えた場合にその損害を賠償します。ただし、損害賠償責任を負う者に故意または過失がないときは、この限りでありません。
② 第1項にもかかわらず、本約款または法令に異なる定めがある場合は、それに従います。
③ 当社は、次の各号の場合には、損害賠償の責任を負いません。
1. 戦時、事変、天災地変、非常事態、現在の技術では解決できない技術的欠陥、関連法令の制定・改正、政府の規制、その他の不可抗力の事由により、カリバースサービスおよび/またはデジタルコンテンツなどを提供できない場合は当社の責任が免除されます。
2. 事前に公示された設備の保守、交換、定期点検、工事など、その他これに準ずる事由によりサービスなどの提供が中止された場合やその提供に障害が発生した場合、当社の故意または重大な過失がない限り、責任が免除されます。
3. 基幹通信事業者が電気通信サービスを中止した場合、または正常に提供せず、会員に損害が生じた場合、または会員が使用する機器自体の欠陥、ネットワークの変更等により、サービスの全部または一部の機能を利用することができない場合、当社はこれに対して責任を負いません。
4. 会員の帰責事由によるサービス等の中止、利用障害および契約解約については当社の責任が免除されます。
5. 会員または他人がサービスと関連して掲載した情報や資料などの信頼性、正確性などについて、当社は責任を負いません。
6. 当社は会員相互間または会員と第三者間でサービスなどを媒介として発生した紛争と利用不可に対して介入する義務がなく、これによる損害を賠償する責任もありません。
7. 当社は、無料で提供されるサービスの利用に関して、会員に発生した損害については責任を負いません。ただし、当社の故意または過失による場合は、この限りではありません。
8. 当社が提供するサービスなどの一部は、他の事業者を通じて提供されることがあり、当社は他の事業者が提供するサービスなどによって発生した損害などについて、故意または過失がない限り、責任を負いません。
9. 会員がカリバースサービスなどを利用して確定的なデジタルコンテンツなどの利用契約以外に期待するキャラクター、経験値、アイテムの価値を得られなかった場合や喪失した場合に対して当社は責任を負わず、サービスなどに対する取捨選択または利用によって発生する損害などに対して、当社の故意または過失がない限り、当社の責任が免除されます。
10. 当社は関連法令、政府政策などによって会員にサービスなど利用時間などを制限することができ、このような制限によって発生する損害および/または損失に対しては当社の責任が免除されます。
第35条(会員の損害賠償責任の制限)
会員に責任がある事由によりデジタルコンテンツなどの販売に関する契約が解除された場合、当社が会員に請求する損害賠償額は、次の各号の区分により定めた金額に代金未納による遅延賠償金を加えた金額を超えることはありません。
1. 提供されたデジタルコンテンツなどの削除等により会員が利用できなくなった場合:削除されたデジタルコンテンツなどの通常使用料またはその使用により通常得られる利益に相当する額。
2. 提供されたデジタルコンテンツなどの削除等が行われていない場合:そのデジタルコンテンツなどの販売価額に相当する額。
第36条(代金払い戻し等の方法)
① 当社が会員に代金の全部または一部を払い戻す場合、会員が代金を支払った方法で払い戻します。
② 第1項に定める方法により代金の全部または一部を払い戻すことができない場合、当社は会員が選択する方法により払戻します。
③ 当社は会員が支払った代金の一部を、払い戻し手数料、損害賠償金または利用金額などから控除する場合、複数の支払い手段のうち会員が選択した支払い手段から控除し、会員の選択がない場合に会員に有利な方法で控除します。
第5章 紛争解決
第37条(紛争解決)
① 当社と会員間のカリバースおよびデジタルコンテンツなどの利用契約に関連して紛争が発生した場合、相互協議して紛争を解決します。
② 第1項により紛争が解決されない場合、当社または会員は「著作権法」による韓国著作権委員会、「コンテンツ産業振興法」によるコンテンツ紛争調停委員会、「電子文書および電子取引基本法」による電子文書・電子取引紛争調停委員会、「消費者基本法」による消費者紛争調停委員会などに調停を申請することができます。
第38条(裁判管轄)
本約款およびカリバース、デジタルコンテンツなどの利用契約の解釈と規律に関する準拠法は大韓民国法とし、本約款およびカリバース、デジタルコンテンツなどの利用契約に関する紛争により訴訟が提起される場合には、ソウル中央地方法院を専属的第1審管轄裁判所とします。
附則
(施行日)本約款は、2024年7月29日から適用されます。
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